税務

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会社の税金は、損益に関係なく納めるものから利益に対して納めるものまで様々です。もちろん納税は義務なので知らなかったでは通りません。税金について、やってはいけないと言えば、「脱税」です。その反対の「粉飾決算」もやってはいけません。粉飾決算は本来、税金を払わないで良い状態の企業が帳簿の体裁を取り繕い赤字を黒字にする処理で、税務上問題が無いようにみえますが、税務署からも投資家や金融機関からも信用を失います。よって、合法的な節税を行う必要があります。それには総合的な知識が必要になってきます。その他にも知らないと損をするような優遇税制もありますので、日頃から相談できる人を置いておく必要があります。

主な税金について下記に示します。

法人税

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法人税は国税です。税務署が窓口になります。入金の有無に関係なく、売上が発生した時点で、会社の利益に対して法人税が課税されます。

法人住民税

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住民税は地方税であり地方自治体に支払います。府、県税事務所、市役所(東京23区内については都税事務所)が窓口になります。法人税とはちがい、利益がなくとも最低限「均等割」を納めないといけません。地方や会社規模によって金額は違いますが、最低7万円は支払うことになります。

法人事業税

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事業税も地方税です。府、県税事務所(都税事務所)が窓口となります。会社の利益に一定の割合を乗じた金額が事業税となります。地方や会社規模によって金額は異なります。

消費税

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消費税は国税です。税務署が窓口になります。消費税の課税方法には、「簡易課税」と「原則課税」の2つがあります。

原則課税

これに対して原則課税とは、売上に対する消費税から実際に支払った仕入税額を差し引いた額を収める原則的な方式です。

簡易課税

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者については「簡易課税制度」という特例を選択することもできます。簡易課税制度とは、実際に支払った仕入税額とは関係なく、売上に対する消費税額に「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を仕入にかかる消費税額として納付税額を計算する方法です。
簡易課税制度の適用を受けるには、事前に「簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。簡易課税制度を選択した場合、その後2年間は継続して簡易課税制度により計算することになります。
逆に簡易課税制度の適用をやめようとする場合には「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出をすることにより、変更することが出来ます。

どちらの課税方法を選択するかは、大きな設備投資を行う場合は、原則課税を選択しておかないと、メリットを受けることが出来ないので、事業計画の段階から考えておく必要がありあます。
みなし仕入率は事業区分に応じて、それぞれ定められています。2種類以上の事業を営む事業者については課税売上げを事業の種類ごとに分ける必要があります。

みなし仕入率

種別 事業内容
第1種 90% 卸売業
第2種 80% 小売業
第3種 70% 農業・林業・漁業・鉱業・建築業・製造業・製造小売業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業
第4種 60% 飲食店業・金融業・保険業
第5種 50% 不動産業・運輸業・通信業・サービス業(飲食店業を除く)

上記以外の税金

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上記以外の税金は会社の事業年度には関係なく納付期限が決まっています。前年の税金の額によっては予定申告が必要となります。

1月10日 源泉所得税の納付の特例(年2回の納付)を受けている場合
7月から12月分の源泉所得税の納付
1月 個人の住民税第4期分
2月 固定資産税第4期分
3月15日 個人の確定申告
4月 固定資産税第1期分
軽自動車税の納付
5月 自動車税の納付
6月 個人の住民税第1期分
7月 固定資産税第2期分
7月10日 源泉所得税の納付の特例(年2回の納付)を受けている場合
1月から6月分の源泉所得税の納付
8月 個人の住民税第2期分
10月 個人の住民税第3期分
12月 固定資産税第3期分

税金には、申告期限という納付期限があります。そして税務申告という手続きを経て確定され納付することとなります。事業年度終了後2ヶ月以内が申告期限であり、納付期限です。