起業・新規事業立ち上げ
PAGE TOP独立して開業する場合、個人事業にするか、法人事業(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)にするかを選択します。プロペックスでは事業内容や規模による形態の選択や書類の作成、調査のお手伝いを始め、行政書士などの士業紹介を致します。
会社の種類と特徴
PAGE TOP株式会社
株主が株式の引き受け価格を限度として、会社債務者に対して間接的に有限責任を負うのみです。
合名会社
無限責任社員のみで構成される会社であり、全社員が会社債務に対して無限責任を負う会社です。
合資会社
無限責任社員と有限責任社員から構成される会社であり、無限責任社員は会社債務に対して無限責任を負いますが、有限責任社員は、出資額を限度とする有限責任を負います。
合同会社(会社法により新設された日本版LLC)Limited Liability Company
今まで出資と経営が一つになったいわゆる持分会社「人的会社」には、合名会社と合資会社がありましたが、どちらも会社の債務に対して無限責任を負う無限責任社員の存在が不可欠であることから経営者のリスクが無限であり、敬遠されていました。
しかし、合同会社では、出資者の有限責任が確保されており、会社内部では組合的規律が適用されています。
合同会社のメリット
日本版LLCは、新たに設立された会社形態なので、様々なメリットがあります。
1.全員が有限責任
今までの持分会社は必ず無限責任社員が必要でしたが、全社員が有限責任です。
2.組織形態が簡易
株式会社では出資者の意思決定機関として必ず株主総会を行う必要があります。取締役会の設置など会社法において詳細に規定されています。合同会社ではこのような規定はないので、出資者の意思決定や業務執行は総社員の同意で行うことができます。
3.利益配分が自由
株主平等原則などもないことから定款で決めさえすれば利益の配当を出資比率に関係なく利益配当が出来ます。定款も総社員の同意で自由に変更可能です。
4.組合でなく会社
内部関係は組合的な規律ですが、会社としての様々なメリットを受ける事が出来ます。ただし、組合からの組織変更は出来ません。
5.合資会社からの組織変更
合資会社を設立されている方は定款変更のみで合同会社に種類変更することができます。リスクの軽減を図りたい方は合同会社への変更も選択肢の一つです。
6.スピードとコスト
設立するのが簡単、意志決定が簡単なので、とりあえず合同会社を設立し、軌道に乗りそうであれば、株式会社への変更を行うことも出来ます。
合弁会社(会社法的にはない会社)
会社法上には存在しない名称ですが、一般的には、二つ以上の会社が共同で出資して共同事業を行う会社を指します。
企業が海外で事業展開する場合、当該国の法律的強制、資本進出先の住民感情への配慮、優遇税制による節税等の理由から株式を100%所有の完全支配の形態をとらない事が多い。
三社以上の出資で作られた合弁会社をコンソーシアムとも言います。
税金に関係する届け出について
PAGE TOP起業する場合は、諸官庁に様々な届出が必要です。税金関係では、税務署、市区町村役場及び都道府県税事務所、保険関係で、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所です。
税務署への届出
法人税や消費税など国に納める税金に関して所轄の税務署に届出をします。
1.法人設立届出書
2.給与支払事務所等の開設届出書
3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
4.青色申告の承認申請書
5.棚卸資産の評価方法の届出書
6.減価償却資産の償却方法の届出書
都道府県税事務所への届出
住民税や事業税などの税金に関する届出をしなければなりません。会社設立日から1か月以内に都道府県税事務所に法人設立等申告書を提出します。添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。
労働基準監督署、ハローワーク
会社を設立し、従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。この2つを総称して労働保険と呼びます。まず労働基準監督署で労災保険の加入手続きをし、ハローワークで雇用保険の加入手続きを、この順序でして下さい。
労働基準監督署への届け出
従業員を雇用した日の翌日から10日以内に雇用の状況などを労働基準監督署に届出て、労災保険の加入手続きをします。提出書類は以下のとおりです。
1.保険関係成立届
2.概算保険料申告書
3.会社の謄本
4.従業員名簿
5.賃金台帳
6.出勤簿(タイムカード可)
※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。
ハローワークへの届出
こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内に雇用の状況などを労働基準監督署に届出て、労災保険の加入手続きをします。提出書類は以下のとおりです。 提出書類は以下の通りです。
1.適用事業所設置届
2.資格取得届
3.保険関係成立届
4.雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証
5.会社の登記簿謄本
6.従業員名簿
7.賃金台帳
8.出勤簿(タイムカードでも可)
9.労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)
※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。
社会保険事務所への届出
病気やケガのための健康保険、介護のための介護保険、老後の生活保障を受けるための厚生年金の3つをまとめて社会保険と呼びます。法人の場合、その規模にかかわらず、社会保険の加入が義務づけられています。事業を開始しましたら、すみやかに手続きを済ませて下さい。社会保険事務所への提出書類は以下のとおりです。
1.新規適用届
2.新規適用事業所現況書
3.被保険者資格取得届
4.被扶養(異動)届
5.会社の謄本(交付後3か月以内)
6.賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合)
7.預金口座振替依頼書(銀行で口座番号の証明印を受けてください)
8.出勤簿(タイムカードでも可)
9.労働者名簿
10.賃金台帳
11.源泉所得税の領収書
※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。