知的財産に関する相談
PAGE TOP知的財産の特徴の一つとして、「モノ」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。情報は、モノと違って実体のないものなので容易に模倣されるという特徴があります。しかも、利用されることによって消費されるということがないため、多数の人が同時に利用することができます。
こうしたことから、創作者とは別の者が不当に利益を上げることも可能です。そのようなことから、創作者の権利を保護する必要があり、その手段として知的財産権制度があります。知的財産権制度とは、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。
出典:文化庁HP
当然ながら、自社の持つユニークなアイデアや技術は大切な武器であり財産です。その財産を権利として守るものが知的財産権です。それは、中小企業においても例外ではなく、以下のような取組みによって知的財産を積極的に創造することが重要です。
1) 経営戦略に基づき、自社の技術開発の方向性を明確にする。
2) 技術開発を図るための産学公連携等を推進する。
3) 優れたアイデア・発想などをもとに技術開発、コンテンツ開発、デザイン開発を行う。
また、一口に知的財産を保護するといっても、保護する方法にはいくつかの手段があり、権利化するにしても、専門知識が少なからず必要になってきます。
1)権利化(特許等)するか、ノウハウのまま保持するかの判断を行う。
技術の性質(外から分かりにくい技術かどうかなど)や競業の状況(公開が他社の追随を招くかどうかなど)を的確に判断する。
① 権利化 =公開する代わりに、一定期間の排他権を得る。
② ノウハウ=排他権はないが、秘密保持の期間に限定は無い。
2)権利化をしようとするときは、権利化できるか調査する(先行技術調査) 。
3)権利化を「早く」「広く」「強く」行う。
「早く」=少しでも早く出願した者が特許等を取得できる。(先願主義)
「広く」=類似技術等によって独占を脅かされないよう、より広い範囲の技術や製品を含むことができる内容の特許とし、また、複数の特許のいわば「束」によって権利を確保する。
「強く」=内容及び手続に訴訟などで無効となるような瑕疵がない。
通常、知的財産の知識がある人材を雇用すると、年間約700万~800万円かかると言われています。それだけのお金を人件費として捻出するのは、中小企業においては非常にリスクが大きいのではないかと想像いたします。そのような時に、知的財産の様々な業務を「アウトソーシング(外部委託)」することで、非常に少ないリスクで知的財産部を立ち上げる事ができます。
当社では知的財産業務について、弁護士・弁理士の紹介を始めとする種々の支援をいたします。