事業提携・M&Aに関する相談

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中小企業の経営者は数多くの悩みを抱えています。人材の確保や育成、販路・市場の開拓、資金調達、事業再構築、後継者の育成など、多岐にわたっていることでしょう。しかも、それらの悩みを解決できるだけの人材・資金が不足しているのが現実ではないでしょうか?
一方、昨今の経済状況とも相まって、金融機関・投資家などによる企業への評価も一段と厳しくなっています。ご存知の通り、赤字会社には融資をしない金融機関が大勢を占め、将来における成長に期待を持てないベンチャー企業に出資するベンチャーキャピタルはありません。
それらの悩みを解決するための自己資金や人材が不足し、他からの資金調達や人材確保等が難しいと言う状態の中、それらの問題を解決する手法がM&Aです。

M&Aとは「Mergers and Acquisitions」の頭文字で、日本語では「企業の合併と買収」という意味です。言葉の通り、M&AにはMergers「合併」とAcquisitions「買収」の二つがあります。一口にM&Aといっても、営業権や資産の一部のみの譲渡・引継から、会社組織の権利一切の譲渡・引継まで、取引の内容、形態、条件は様々です。

買収

株式取得、株式譲渡
売り手が発行済みの株式を譲渡することで、買い手へ会社の経営権を譲渡する方法。

新株引受け(第三者割当)
売り手が新株を発行し、それを買い手が引き受け、買い手側が売り手側の株式の過半数を占めることによって、支配権を付与する方法。

株式交換
株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること方法で、その株式会社は他の株式会社または合同会社の完全子会社になります。

営業譲渡
取引先などの事実関係を含めて営業資産を一括して譲渡する方法で、一部を譲渡する場合と全部を譲渡する場合があります。

MBO
MBOとは、マネジメント・バイ・アウトの略です。事業の継続を前提として、子会社または事業部門の経営陣が、オーナー・親会社から株式及び経営権を買取り、自らが企業のオーナーとなり独立するための手法です。

合併

新設合併
合併の当事者となる各会社を解散して、新たに設立する会社に全て承継させる方法

吸収合併
合併の当事者となる会社のうち、1つの会社を存続会社として残し、その他の会社の権利義務を存続会社に承継させて消滅させる方法

分割

会社分割
会社分割とは、企業が保有する事業を分離独立させる際に用いられる手法です。M&Aで用いる際、事業譲渡との一番の違いは事業を包括で分離独立させることができる点です。会社分割には、会社法の側面から見た分類と税法上の側面からみた分類があります。会社法上の分類は譲受先が既存の会社であれば「吸収分割」、新設する会社であれば「新設分割」となります。
一方、税法上では株式を割当てる先=株主が誰になるかによって分類されます。株式を分割会社に割当てる場合は「分社型会社分割(物的分割)」、分割会社の株主に割当てる場合は「分割型会社分割(人的分割)」となります。

また、会社の売却を検討される企業が売却を希望する最も多い理由が、後継者がいないことのようです。特に、中小企業では深刻さの度合いが大きく、経営者が高齢の企業では特に後継者探しが大きな課題となっています。
特に、非上場会社の経営者が事業の継承を考えた時、選択肢としては「親族または社員への継承」「株式上場」「清算」「M&A」という4つから選択可能ではありますが、実際問題として、最初の2つは諸条件をクリアして実現できることは稀で、「清算・廃業」は従業員にとって最悪の選択肢で、結果として「M&A」という選択肢を選ぶ傾向にあります

会社自体を譲渡することにより、後継者問題の解決、そして創業者利潤の確保、(条件によりますが)従業員の雇用の確保などのメリットを享受することが可能となります。
長年培ってきた事業のノウハウを放棄せずに、事業として存続しさらなる拡大を目指すためにはM&Aが最適な手段であると言えるでしょう。

当社では、オーナーからのご意向・ご要望等のヒアリングや御社の決算書等の資料をもとに当社独自の手法で、本当にM&Aが必要かどうかから、御社にはどんな手法のM&Aが適しているか等を分析し、提携先企業を探す際に必要な書類等の作成支援からM&A対象候補企業の紹介をいたします。また、成功の確率をより増やすために、当社提携のM&A専門家の紹介も同時に行っております。