経営革新の承認を受ける2大メリット

PAGE TOP

1.企業精神の向上

経営陣の意識が向上し、会社の目標がはっきりすることによって社員の行動指針が具体化し、モチベーションの向上が望める。

2.資金面での優遇

支援措置として、補助金制度・政府系金融機関による低利融資制度・信用保険の特例・各種税制措置等が利用できます。

 企業が更なる成長を遂げるためには、現分野の上流、下流の事業への拡大や新分野への事業転換を考える「経営革新」が必要になります。

 中小企業基本法第2条に「経営革新」について、
※新商品の開発又は生産
※新役務の開発又は提供
※商品の新たな生産又は販売の方式の導入
※役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動
を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう」と定義しています。

 新分野に進出する場合は、組織構造自体を変更しなければならない事も多く、転換先を慎重に選択する必要があります。新分野進出の目的として、中小企業金融公庫の「事業展開実態調査」によると、「将来的に自社の柱となる事業を創出するため」「顧客の要請に対処するため」「既存事業の売上不振・収益低下を補填するため」という3つが大部分を占めています。

経営革新計画の承認

PAGE TOP

 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新の支援策を受けるには、経営革新計画の承認を受ける必要があります。支援策を受けるには、別途各支援機関による審査の上決定されます。(経営革新計画の承認は支援策を保証するものではありません。)

金融面での優遇

PAGE TOP

経営革新計画の承認を受けた中小企業者は、計画期間中、以下の支援措置の活用可能性が広がります。
1.政府系金融機関による低利融資制度
2.税制面での支援措置
3.中小企業信用保険法の特例
4.中小企業投資育成株式会社法の特例
5.ベンチャーファンドからの投資
6.特許関係料金減免制度 (なお、これらの支援措置を受けるためには、経営革新計画の承認を受けた後に、それぞれの支援機関等における審査が必要です。)

承認の基本方針にある新たな取り組みとは

PAGE TOP

 「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
 一部の業種においては、設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている場合、設備の高機能化や共同化によって新たな生産方式を導入し、生産やサービス供給効率を向上するための取組も承認対象となります。
 事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取組についても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方式等として承認対象となります。

経営革新の内容が、次のような場合は承認できません。
*公序良俗に反し又はその恐れがあることが明らかな場合
*関係法令に違反し又はその恐れがあることが明らかな場合

経営革新計画の期間と目標

PAGE TOP

期 間

承認の対象となる経営革新計画の計画期間は3年間から5年間です。

経営目標の指標

経営向上の程度を示す指標としては、次の「付加価値額」又は「一人あたりの付加価値額」及び「経常利益」を使用します。

伸び率 「付加価値額」又は「一人あたりの付加価値額」 「経常利益」
3年計画 9%以上 3%以上
4年計画 12%以上 4%以上
5年計画 15%以上 5%以上

経営の向上を見るにあたり、売上高や加工高だと経営の一面しか見ることができません。「付加価値額」は、企業活動の全体像を把握するために営業利益に雇用(人件費)と投資(減価償却費)を加算したものを使う。

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※人件費・減価償却費は売上原価及び一般管理販売費に計上されているものに限ります。
※減価償却費は繰延資産の償却費、リース・レンタル費用を含めてください。
一人あたりの付加価値額=付加価値額/従業員数

経常利益 = 営業利益-営業外費用(支払利息、新株発行費等)
※経常利益は営業外収益を加算しないことにご注意ください。
経営革新計画として承認されるためには、上記1,2いずれかの指標について、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が15%以上、且つ3の指標について5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が5%以上である必要があります。
なお、計画期間が3年間の場合は1,2の指標は9%以上、3の指標は3%以上の目標である必要があり、4年間の場合は1,2の指標は12%以上、3の指標は4%以上の目標である必要があります。
なお、グループによる申請については、承認の判断にあたって、グループ全体を合算した経営指標を用いることができます。
(5年後の付加価値額の伸び率を15%、経常利益の伸び率を10%とした場合、それぞれ年率で3%、2%程度の伸びが目安となります。)

通常の事業計画が必要なのは、もちろんですが、新商品の開発等、イノベーションは必要です。社員のモチベーションアップを含め、新しい何かを始めるきっかけと今後の指針として、「経営革新」に取り組むことは、非常に重要で意義あることではないでしょうか。
すでに「経営革新計画」を修了している事業者と一般の中小企業とそれぞれを比較した場合、付加価値額が経営革新に取り組んだ企業の方が3倍近い数字を出しています。
あなたの企業もプロペックスと共に「新しい何か」を具体的な経営革新計画として作って見ませんか。